
以下の規約を全てお読みになり、会員登録へお進みください。
利用規約
第1条(名称と所在地) 本施設は、「BULKFIT24(バルクフィット) 」(以下、本クラブ)と称します。 第2条(運営主体) 本クラブは、株式会社ビズファン(東京都港区南青山2-2-15ウィン青山UCF9階;以下、当社)が管理運営の主体となります。 第3条(目的) 本クラブは、会員の基礎体力・人間力の向上、健康維持、増進に努めることを目的とします。 第4条(会員資格等) 会員は、本クラブの目的に賛同し、本規約を承諾する方及び団体とし、会員の本クラブの利用は医師から運動を禁じられていない方とします(但し、クラブが特別に認めた場合はこの限りではありません)。なお、次の各号に該当する方については入会ができません。 ① 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係にある方。 ② 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の市民社会の秩序や安全に脅かす方、またはそのような団体と密接な関係にある方。 ③ 社会通念上、前二号に該当すると思われる行動、言動、外見・身なり(刺青・TATTOOを入れることを含む)をされている方。 2 20歳未満の方は、親権者の同意が必要となります。 第5条(会員の種類) 本クラブの会員の種類及び権利は、別途定める「お申し込み・ご利用の案内」が適用されます。 2 必要に応じて会員の種類を新規に設定し、又は廃止することがあります。かかる場合、当社は事前に本クラブホームページ、書面、または施設内の掲示等にて告知するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。 第6条(入会手続き) 本クラブ入会の際は、所定の入会申込用紙等に必要事項を明記の上、会費等を添えて手続きをしていただきます。 ※「お申し込み・ご利用の案内」別途参照 第7条(諸手続き) 会員は、会員種類の変更・プライベートロッカー等契約期間終了の際は、所定の方法で手続きを完了しなければなりません。また、会員が入会申込時に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)も、速やかに変更手続きを完了しなければなりません。この場合、変更届出の効力は当社の変更事務処理終了により、生じるものとします。 第8条(入会登録手数料・会費・チケット料金等) 入会登録手数料・会費・チケット料金等は、本クラブが定める所定の方法で納めていただきます。 2 会費の引き落としに際して、口座の不備、残高不足により引き落としが出来なかった場合、原則自動的に次月に未納分を含めて、引き落としさせていただきます。 3 会員は、施設利用の有無にかかわらず、退会するまでは指定の会費を支払わなくてはなりません。 4 一度納められた入会登録手数料・会費・チケット料金等は、原則返金いたしません。 第9条(会員証) 本クラブの会員の証として、個人会員に対して会員証を発行します。 2 本クラブを利用する際は、必ず会員証を提示していただきます。 3 会員証は、本人のみ有効であり、会員は第三者に譲渡・貸与その他の担保権設定をすることは出来ません。 第10条(チケット) パーソナル・トレーニングはチケット制になっております。 2 お買い求めいただいたパーソナル・トレーニングチケットは他人に譲渡、転売することはできません。 3 一度収められたチケット料金は、利用の有無にかかわらず、原則返金いたしません。 第11条(退会手続) 会員は、本クラブを退会する際は、会員証を返却した上で、所定の退会届を本クラブが定めた締切日までに提出しなければなりません。 ※「退会届」別途参照 第12条(ビジター) 本クラブは、会員がお連れになった会員以外のお客様(以下ビジターという)に施設をご利用いただくことができます。この場合、ビジターは、別途定める施設利用料金をお支払い頂き、ご利用に関しては会員の資格に準じます。(但し、混雑時は会員を優先させていただきます)ビジターについても会員規約は適用されます。 2 ビジターでの施設利用は、原則1回限りとなります。 第13条(会員資格の喪失) 本クラブは会員が、次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員は当然に会員資格を喪失させることができます。この場合会員証は無効とし、直ちに返還していただきます。 ① 会費を2ヶ月以上未納の方(会費を2ヶ月以上滞納した場合は、退会扱いとさせていただくことがあります。但し、滞納分については未払い料金と判断し、ご請求させていただきます)。 ② 本クラブが定める会費を、本クラブ指定の方法および期限までに支払わなかったとき。 ③ 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱した方。 ④ 入会に際して虚偽の申告をした方。 ⑤ 死亡したとき(法人会員の場合、解散または破産の申立てを行ったとき)。 ⑥ その他本クラブの目的にふさわしくない行為をされた方。 2 会員が、次の各号のいずれかに該当し、本クラブからの要請を受け入れない場合、当該会員は会員資格を喪失します。この場合の会員証の取り扱いは前項に準じます。 ① 第4条第1項各号のいずれかに該当する方。 ② 会員規約・利用規約、その他本クラブの諸規則に違反を行っている方。 第14条(損害賠償) 本クラブは、本クラブの施設利用に際して、会員または第三者に生じた人的、物的事故について本クラブは一切の責を負いません。会員がお連れになったビジターについても同様とします。 2 会員が本クラブの施設利用に際して本クラブ又は第三者に損害を与えた場合、当該会員は速やかにその賠償の責に応じるものとします。なお、会員と共にお越しいただいたビジターについては、その会員が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に応じるものとします。 3 但し、事故または損害を与えた原因が明らかに、本クラブの過失または器具類の不都合による場合は、前各項の適用はありません。 第15条(盗難) 会員が本クラブの利用に際して生じた盗難については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。 第16条(紛失・忘れ物) 会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、本クラブは一切損害賠償の責を負いません。 2 忘れ物については、一定期間(1ヶ月間)保管した後、処分させていただきます。 第17条(禁止事項) 本クラブでは、下記の各号の行為を禁止いたします。 ① 所定の場所以外での飲食、喫煙 ② 酒気を帯びてのトレーニング ③ 外傷、皮膚疾患、伝染病を有する方の施設利用 ④ 飲食物、危険物及びペットのお持ち込み ⑤ 賭博行為、勧誘、セールス行為、及びそれに類する行為で、他のお客様に迷惑を及ぼす行為 ⑥ 無許可の写真・ビデオ撮影、録音等 ⑦ 無許可のアンケート協力等の依頼行為 ⑧ 他人を誹謗、中傷すること ⑨ 他人に対する暴力行為や威嚇行為 ⑩ 痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為 ⑪ 施設内に落書きや造作をする行為 ⑫ 本クラブ利用時に、暴力的な言葉や大声を発する行為 ⑬ 器具を床に落とすなど、故意に音を立てるまたは振動を与える行為 ⑭ 立ち入り禁止区域への立ち入り ⑮ 営業妨害とみなされる行為 ⑯ 無許可での各種設備設定の変更(空調・照明・音響等を含むがこれらに限らない) ⑰ 本クラブの従業員及び関係者に対する当社等からの退職の勧誘、他社への就職あっせん、引抜きその他これらに類する行為 ⑱ その他、本クラブの施設目的にそぐわない行為 第18条(休館日) 本クラブの休館日は、年末年始、その他施設の法定点検・修繕等止むを得ない場合とします。 第19条(施設・設備・サービスの廃止と利用制限) 天変地異・法令の制定改廃・行政指導・社会情勢の著しい変化・その他やむを得ない事由が発生した場合、本クラブは、施設・設備・サービスの全部若しくは一部を廃止し、又はその利用を制限することができます。 2 施設・設備の改造・改築・整備等を行う場合又は経営上必要があると認められた場合、本クラブは、施設・設備の全部若しくは一部を廃止し、その利用やサービス提供を制限することができます。その告知は、本クラブホームページ、書面、または各施設内の掲示等により行います。 3 各施設は、前二項の他、施設の管理上やむを得ない場合には、予め告知の上休館することがあります。この告知は原則として本クラブホームページ、書面、または施設内の掲示等により行いますが、やむを得ない事情による臨時休館日については、この限りではありません。 4 前各項の場合、会員は、本クラブに対して損害賠償等一切の請求をできないものとします。 第20条(入会登録手数料・会費・チケット料金等の変更) 本クラブは、本規約に基づいて会員が納入すべき入会登録手数料・会費・チケット料金等を諸般の事情により変更することができます。 この場合、本クラブは、原則として1ヶ月以上前までにその内容を本クラブホームページ、書面、または施設内の掲示等にて通知するものとします。 第21条(退会及び手続き) 本クラブの退会は悪戯等による会員の意図せぬ退会手続きを防止するため為、会員本人以外からのお申し出を受け付けておりません。 2 最低利用期間3ヶ月を経過後、退会届と本人確認書類を提出し、お申込み時の情報と一致することを確認することで退会手続き完了となる。 3 最低利用期間に満たない期間での退会は最低利用期間に満たない月数の会費と合わせて違約金11,000円(税込)を一括払いし、退会届と本人確認書類を提出し、お申込み時の情報と一致することを確認することで退会手続き完了となる。 4 退会届は最終利用月の前月15日までに書面にて提出(当社必着)し、前項を満たすことで最終利用月の退会となる。 第22条(休会) 会員が本クラブを休会する場合は休会期間は最大1年とし、休会届(電子メールなどの申告を含む)を前月10日迄に提出のうえ、所定の手続きを行わなければならない。休会費は1ヶ月につき1,000円(税抜)とします。 休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。また、滞納がある場合は完納いただきます。 第23条(利用規約) 本クラブの利用規約は、別途設けます。 2 会員は、利用規約を遵守する義務を負います。 第24条(合意管轄) 本規約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第25条(規約の発行) 本規約は令和2年5月1日から発効します。(令和2年6月10日改訂) 2 本規約は、随時必要に応じて改訂されることがあります。この場合、原則として本クラブホームページ、書面、または施設内の掲示等により通知します。改訂した場合、その効力は全ての会員に及ぶものとし、異議なく新しい規約を遵守されるものといたします。